いらない土地を国に引き取ってもらうには?
みなさん、次のようなお困りはありませんか?
「田舎の土地を相続したけど、使う予定もないし、処分に困る」
令和5年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートし、一定の要件を満たした土地であれば、国に引き取ってもらうことが可能になりました。
要件
相続土地国庫帰属制度を使うための要件はつぎの3つです。
- 相続によって取得した土地であること(制度開始以前の相続でもOK)
- 却下事由に該当しない土地であること
- 不承認事由に該当しない土地であること
「相続によって取得した土地」
国に引き取ってもらえる可能性のあるのは、「相続によって取得した土地」のみです。
ずっと昔に原野商法で買ってしまった土地(売買によって取得した土地)は、引き取ってもらえません。
ただし、親が原野商法で買ってしまった土地を相続した子供は、この制度を利用できます!
この場合、子供にとっては「相続によって取得した土地」になるためです。
却下事由・不承認事由について
国による審査基準として、①却下事由と②不承認事由が決められています。
これは、国が過剰な負担や土地に関する争いを抱えないために設定されているNG条件です。
①却下事由はレッドカードで、一つでも該当してしまうと、申請自体が却下されてしまいます。
却下事由(法第2条第3項)
- 建物がある
- 抵当権や地上権などの他人の権利が設定されている
- 道路、水路など他人の利用が予定されている
- 土壌汚染がある
- 境界が不明、権利関係で争いがある など
②不承認事由は、申請自体はできるものの、個別の審査によって承認しない(=国が引き取らない)と決定される理由となるものです。
不承認事由に該当したからといって、100%承認されないわけではないですが、承認可能性は低くなります。
判断のポイントは、国にっとて「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地」かどうかです。
不承認事由(法第5条第1項)
- 崖地
- 定期的な伐採が必要な樹木、竹林がある土地
- 放置車両、廃屋、産業廃棄物、井戸などの処分が必要な物が残っている土地
- 通行権がない袋地などの隣地との争訟をしなければ管理できない土地
- 土砂災害、獣害、土地に付着した債務などがあり、管理・処分に費用・労力がかかる土地 など
また、審査料として土地1筆につき14,000円、国庫帰属承認後に負担金として20万円~(土地による)の実費が必要です。
国庫帰属制度のご利用を希望される方は、当事務所までご相談ください。