法定相続人は誰?
相続の手続を進めるには、なにはともあれ、相続人を確定させる必要があります。
「確定させるって言ったって、相続人は配偶者と子どもでしょ?」と思われる方もいるでしょう。
しかし、ことはそれほど簡単な話ではないのです。
相続人の確定
「相続人を確定する」という場合、親族関係の聞き取りだけでは済まず、必ず戸籍で確認することになります。
これは、法務局や金融機関などの第三者から見ても、相続人が誰なのかをはっきりさせるために必要なことです。
また、認知した子や異母兄弟などがいないことの証明のためでもあります。
相続人の範囲
相続人の範囲は、民法で規定されています。(民法887条以下)
① 子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。(第一順位)
② 子どもがいない場合は、配偶者と親が相続人になります。(第二順位)
③ 子どもも親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。(第三順位)
先に亡くなった方がいる場合(代襲相続)
相続人となるべき人で、被相続人よりも先に亡くなった方がいる場合は少し事情が複雑になります。
さきほどの①~③の場合ごとに、
① 子どもが先死亡であれば、孫→ひ孫→・・・と下の代が相続人になる
② 親が先死亡であれば、祖父母→曾祖父母→・・・と上の代が相続人になる。
③ 兄弟姉妹が先死亡であれば、その子(甥・姪)が相続人になる。
→ 甥・姪が先死亡の場合でも、さらにその子には相続人にはならない。
相続人となるべき人が、後に亡くなった場合(相続手続き完了前に亡くなった場合)は、上記とは異なり、「相続人になる」のではなく、「相続人としての権利」がさらに相続されることになります。
関係者に亡くなった方がいる場合は、亡くなった日の前後で判断が変わってしまいますので、専門家へご相談されることをおすすめします。