「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いたら

みなさん、相続登記はお済ですか?
「うちは関係ない、相続するような不動産はない」と思っている方も多いでしょう。
ところがある日突然、法務局からお手紙が届きます。
中を開けてみると、「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と題した書類が入ってるではありませんか。
なんだか文章ばかりがつらつらと書かれていて、一体全体どうなっているのか・・・。

(通知書のサンプルがこちら)

放置しても問題ない?

この「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」という法律に基づいて、登記官が調査・通知を行っています。
要は、「たぶん相続が起きているけど、長い間登記されてないですよ」というお知らせです。
令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化されますので、この通知を受け取ったら相続登記に向けて動き出さないといけません。

相続放棄したはずだけど?

この通知は、戸籍調査によって相続人を探して出されています。
そのため、戸籍に記載されない事情(相続放棄・相続欠格・法定後見など)は考慮されていません。
もし昔の相続について、裁判上の相続放棄を行っている場合は、この通知が届いても再度相続人になるわけではありません。
※ 「単に相続分はいらないと言った」「遺産を貰わない旨の遺産分割をした」場合は、裁判上の相続放棄をしたことにはなりません。

一定の場合には、この通知を受け取ってから3か月以内に改めて相続放棄できる場合があります。
不動産を引き受けたくない方は、できるだけ早く司法書士事務所までご相談ください。

何をすればいいの?

まずは、登記官が通知を作るにあたって作成している「法定相続人情報」の交付を請求しましょう。
「法定相続人情報」には、あなた以外に誰が相続人になっているのかが記載されています。
知っている方であれば電話等で連絡して、手続きの方針を相談しましょう。
知らない方が記載されていれば、住所地にあてて手紙を送ることになります。

また、「相続未了」の不動産がどこにあるのかも調べましょう。
通知書に「不動産番号」が記載されていますので、これをもって法務局で登記事項証明書の交付を請求すれば、詳細を知ることができます。

不動産と相続人がわかれば、遺産分割協議を行って、相続登記をすすめていきます。
相続関係によっては、調査・協議が難航する可能性もあります。はやい段階で「自分でできそうかどうか」を司法書士に相談いただければと思います。
当事務所では、無料相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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