電気・ガス・水道の工事をしようと思ったら....
こんにちは。司法書士の堀田です。
今日は、新築工事・大規模改修を行うときの困った事例と、解決法を紹介します。
建物を建てるのはいいけれど
建物に必須の設備はなんでしょうか?
壁・屋根・扉 etc....
当然、建物の構成するものも重要ですが、実際にその建物を使うとなったときに重要なのは、
・電気
・ガス
・上下水道
(・インターネット回線)
でしょう。
これらのライフライン設備を設置しようと思ったら、自分の敷地内の工事だけでは終わらないことが大半です。
水道などは通常、公道の地下に設置されていますので、建物への引き込み工事を行います。
公道からまっすぐ引き込みができればよいのですが、そうでなければ、一筋縄にはいきません。
隣地の方と顔なじみで「すいませんが工事しますね」と言える関係なら問題ありません。
問題は、「隣地の方がどこにいるのかわからない」「長らく空家になっている」ときです。
連絡がつかないのであれば、他人の土地で勝手に工事をするわけにもいきません。
ここで、法律的に取り得る対応を紹介します。
① 設置する設備自体は敷地内で収まる場合
設置する設備(水道管・ガス管など)が自分の敷地内に収まり、工事のときに少し隣地を使う必要がある場合す。
たとえば、隣地に入らないと作業ができない場合や、工具などを一時的に隣地に置かないといけない場合です。
このケースは比較的簡単に解決することが可能です。
工事の前に隣地使用の①目的、②日時、③場所、④方法を隣地所有者に通知して、工事を行うことができます(民法209条1項・2項)
また、通知先がわからない・通知が困難な場合も、工事開始後、遅滞なく通知することで足ります(同3項)
② 他人の敷地にも設備を設置(埋設)する必要がある場合
一方で、工事のときだけではなく、永続的に他人の敷地に設備を設置する場合は、少し難しさがあります。
たとえば、ガス管や水道管を埋設したり、インターネット用の光ケーブルを敷設したりするケースです。
この場合も、隣地使用の①目的、②日時、③場所、④方法を通知するのは同様ですが、通知先がわからない・通知が困難な場合でも事後通知・通知省略が認められません。
どうしても通知ができない場合は、裁判所で行う「公示による意思表示」の手続を利用することになります。
手続きの利用方法や隣地使用権の有無についての相談は、当事務所へお問い合わせください。