相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の義務化が施行されます。
義務化以降は、不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料と定められました。(1)
なお、令和6年4月以降の相続だけでなく、過去にすでに発生している相続も対象になっています。

そもそも「相続登記」とは?

相続登記とは、不動産を所有している(登記名義人になっている)方が亡くなった時にされる登記です。
これまでは、相続登記をするかどうかの判断は所有者・相続人に委ねられていました
そのため、荒廃した建物・山林などの価値の低い不動産の登記や、相続関係が複雑で遺産分けが難航する相続などは、放置される傾向にありました。
そのような状況で、ついに所有者がわからない土地が九州の面積に相当するほどにまで膨れ上がってしまいました。
国は、所有者不明土地問題を解決するべく、立て続けにいくつかの法律を新しく作りました。
相続登記の義務化はその一環として行われています。

相続登記を放置しているとどうなる?

相続登記がされないまま、2世代・3世代と続いて相続されていると、次のような問題が発生します。
 ① 戸籍等が廃棄(保管期間超過)されており、公文書で相続人調査ができない
  → 本当に相続人なのか証明できない
 ② 相続人にあたる方が被相続人が誰なのか判らない(祖父母のさらに祖父母など)
  →「あなたは誰某さんの相続人です」といきなり言われる
 ③ 相続人が多数(時には20人以上)になり、手続きが進められない
 ④ 相続人の中に認知症等を患っている方・未成年の方がいるため、手続きに余計なコストがかかる
  →後見制度の利用や裁判所の関与が必要になる

相続に関して、なんらかの手続き・対策をするのに、最も手間がかからないタイミングは今しかありません。
時間が経つことで、相続関係が複雑になったり、資料が散逸したりと、いいことは全くなく、放置によって問題が解決することはありません

過料(罰金のようなもの)はいつくるのか?

すでに相続登記を放置してしまっている方の中には、
「うちにも罰金が来てしまうのではないか!?」
と恐れてしまったいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、過料の制裁が法定されましたので、いつかは過料通知が来ることになります。
では、それは一体いつなのでしょうか?令和6年4月1日の夕方には自宅ポストに届くのでしょうか?

過料の手続については、次の記事で解説していきます。

既に相続登記を放置してしまっている方、自宅の登記がどうなっているか不明な方は当事務所までご相談ください。


(1)
「所有権の登記名義人について相続の開始」があり、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」(不動産登記法第76条の2)

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