一言に「遺言・終活」といっても、とれる対策は多種多様です。
ここでは、遺言書を作る必要性や遺言書の種類と特徴について解説します。

終活については、「後見制度について」のページもご参照ください。

後見制度について

制度について知りたい、制度を利用したい方へ


「遺言書なんて」と言う前に

つぎのように考えてはいませんか?
● 「自分の死後のことは、残された人が考えればいい」
● 「自分の遺志はしっかり伝えたから大丈夫」
● 「まだまだ元気だから、終活なんて早すぎる」

もしかしたら、生前の遺志について、相続人全員が一致した認識を持っていないかもしれません。
もしかしたら、遺志どおりの結果を実現するのにかかる費用がかかるかもしれません。
もしかしたら、思ってもない人があなたの相続人になるかもしれません。

実際に、死後の手続きをするとなったときには、当然のことながらご本人は亡くなっています。
健康なうちにできる限りの対策は取ったでしょうか?

遺言書の必要性

遺言書は必ず作成しなければならないものはありません。
遺言書がない場合は、法律の定めに従った割合で、一定の親族へ財産が相続されます。
ただ、「遺言書さえあれば、故人の遺志が実現できたのに」というケースは少なくありません。

● 特に次のようなケースでは、専門家への相談と遺言書の作成を強くお勧めいたします。

① 子どもがいない夫婦の場合
 → 遺言書がないと、亡くなった方の親・兄弟姉妹に相続分が生じます。

② 離婚した元妻・元夫との間に子どもがいる場合
 → 遺産分割協議が難航する可能性があります。

③ 相続人の中に認知症、障がいなどで後見が必要な方がいる場合
 → 遺産分割のために後見人の選任が必要になり、費用負担が増えてしまいます。
   遺産分割の内容も、後見人・裁判所の関与で一定の制限が生じます。

④ 相続人の中に行方不明者・連絡がつかない方がいる場合、相続人同士が不仲な場合
 → 遺産分割協議が難航する可能性があります。

⑤ 事業を営んでいる場合
 → 株式等が相続人間に分散してしまうことで、事業継続に支障が生じる可能性があります。

遺言書の種類

一般的に作成される遺言書には、次の3種類があります。
これら以外にも遺言書の方式があります。ご要望に応じた方式を提案いたしますので、ご相談ください。

公正証書遺言法務局保管遺言自筆証書遺言
作成方法内容を公証人に伝え、公証人が作成する。遺言者が全文を作成する。
別途、遺言保管申請書を作成して、法務局に提出する。
遺言者が全文を作成する。
様式のチェック公証人が作成するため、不要法務局でチェックされるチェックされない
内容のチェック公証人が行うチェックされない
リスク要素公証人によるチェックがあるため、極めて小さい内容の不備はチェックされない。様式、内容ともにチェックされない
遺言無効になるケース遺言者が作成時に認知症など●遺言の内容がはっきりしない
●法律に適合しないなど
●遺言書として必要な要件を満たしていない(署名、自筆、押印など)
●遺言の内容がはっきりしない
●法律に適合しないなど
司法書士費用※88,000円~77,000円~55,000円~
実費財産価格に応じて16,000円~
(公証人費用)+戸籍等の取得費用
3,900円(法務局保管申請の手数料)+戸籍等の取得費用戸籍等の取得費用
保管公証役場法務局自宅・貸金庫など
執行時家庭裁判所による検認は不要(改ざんの余地がない)家庭裁判所で検認が必要
おすすめする方相続財産が多種・多額の方
遺言の内容が複雑な方
相続紛争のおそれがある方
確実に遺言の保管をしたい方
遺言の内容がシンプルな方
できるだけ費用をかけたくない方
今後、遺言の内容を変更する可能性がある方
※司法書士費用は税別表記です。

実費について

実費部分は、依頼者が自分で手続きを行っても発生する費用になります。
戸籍等の原本をご持参いただいた場合は、調査報酬のみの請求になります。